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株式会社TOWAの派遣事業について

当社の派遣事業は正社員を派遣しております。
正社員(無期雇用)の派遣は3年の期間制限を受けないため、派遣される労働者、派遣先の事業者の双方に大きなメリットを与えます。

派遣期間について

派遣の期間制限について

抵触日には派遣先事業所単位の期間制限と派遣労働者個人単位の期間制限があり、派遣法ではどちらも3年を限度として期間を定めなければなりません。

① 派遣先事業所単位の期間制限

同一の派遣先事業所に対し派遣できる期間は、原則3年が限度となります。
派遣先が3年を超えて派遣労働者を受け入れようとする場合は、派遣先の労働組合等から過半数の以上の意見を聞く必要があります。
※1回の意見聴取で延長できる期間は3年までとなります。

② 派遣労働者個人単位の期間制限

同一の派遣労働者は、派遣先の事業所における同一組単位に対し派遣できるのは、例外を除き最長3年が限度となります。
当社の派遣事業は一般的な有期雇用による雇用形態ではなく、当社の正社員(無期雇用形態)として派遣しております。
無期雇用形態での派遣は、派遣労働者個人単位の期間制限3年の例外にあたり、期間制限の影響を受けずに同一事業所、同一組織単位で働くことが可能となります。
そのため「せっかく業務を習得したのに期間満了で退職」などは起こりません。
派遣労働者側、派遣先事業所側 双方に良い形態、関係での人材派遣となります。

抵触日について

抵触日とは?

派遣社員として働いている方は、抵触日について正しく知っておかないと、3年を待たずして抵触日が訪れる可能性もあります。ここでは知っておくべき「抵触日」についてご紹介します。
2015年に改正、成立した労働者派遣法において、派遣スタッフは業種に限らず同じ部署へ派遣できるのは3年が限度と定められております。抵触日はその期間が切れた翌日の事を言います。
派遣期間が3月31日までの場合は、翌日の4月1日が抵触日となります。
 

抵触日は2つあります

1つは「事業所単位の抵触日」、もう1つは「個人単位の抵触日」です。
 
①事業所単位の抵触日
派遣スタッフを使用できるのは最初の受け入れから3年と定められております。この期日を迎えると、個人の抵触日まで期日があっても、その事業所では働かせることができません。
ただし、事業所内の過半数以上の従業員に意見聴取を行えばえば延長可能です。意見聴取は回数に制限がないので、この手続きを続けている限り、その事業所では派遣スタッフを受け入れ続けられます。
 
②個人単位の抵触日
「同じ部署に派遣スタッフは3年」という原則があります。
そのため、派遣スタッフは同じ部署で3年以上働くことができないことになっています。
※同じ会社の別の部署へ異動しての仕事は可能です。
ただし、事業所単位の抵触日を迎えた場合、個人単位の抵触日まで期間があっても働き続けることはできません。
 
派遣会社は派遣スタッフへ契約時に抵触日を知らせる義務があります。

株式会社TOWAの派遣事業について

当社の正社員として派遣

株式会社TOWAと株式会社TOWAの従業員の皆さんの雇用契約は「期間の定めなし」で契約を結んでおります。当社の派遣事業はTOWAの正社員を派遣する形をとっております。この契約は期間制限を受けない例外にあたり、期間を気にすることなく継続し同じ部署で働き続けることが可能です。
一般的な派遣スタッフは、AさんやBさんの様な3年を限度し、長く働くことができないイメージを想像すると思います。
株式会社TOWAの派遣事業は、Cさんのパターンで展開しており期間制限を受けないため同じ部署で長く働くことが可能です。

派遣料金・マージン率

マージン率の公開

労働者派遣法により、派遣元事業主は毎年度終了後、派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金と労働者に支払う賃金の差額の割合「マージン率」を公開することが義務付けされております。(第23条第5項)
このマージン率は以下の計算式で算出されます。
マージン率 =(派遣料金の平均額 - 派遣労働者の賃金の平均額 )÷ 派遣料金の平均額
 
※割合には小数点以下1位未満の端数があるときは四捨五入する
マージン率は弊社までお問合せ頂くか、又は下記リンクよりご確認ください。
 お問い合わせはこちら
TEL. 0198-21-3308
会社についてのご質問、ご相談など、お気軽にお問い合わせください
お電話でのお問い合わせもお待ちしています
株式会社TOWA
〒025-0015
岩手県花巻市東十二丁目21-87-13
TEL.0198-21-3308
FAX.0198-21-3762
■事業内容
1.製造請負事業
2.労働者派遣事業【派03-300108】
 
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