マージン率の公開
マージン率について
平成24年10月1日の「改正労働者派遣法」の施行により、派遣元事業主(当社)は、毎事業年度終了後、派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率)を公開することが義務付けられました(法第23条第5項)。このマージン率は、以下の計算式で算出されます。
マージン率等は、下記 厚生労働省「人材サービス総合サイト」にて、ご確認お願いいたします。
※ マージン率には、以下の費用を含む。
社会保険料(厚生年金保険・健康保険・介護保険)
雇用保険料・労災保険料・年次有給休暇(および特別休暇の取得にかかる賃金)
教育訓練費・福利厚生費・健康診断料・キャリアアップ教育費(セミナー受講料、資格試験受験料、宿泊交通費などを含む)
事業運営費(広告費・営業費・人件費及び活動費・イベント費用・賃借料・通信費・設備費・施設費・光熱費・退職金積立などの事業運営に必要な諸経費)
利益 労働者派遣の料金から労働者の賃金および上記の費用などを差し引いた額